自己破産

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自己破産とは

自己破産をしてしまうと、債務者が生活するために必要最低限の
財産以外は換価されて、失うことになります。

なので自己破産は、
債務整理(任意整理・特定調停・個人民事再生手続き・自己破産など)
のうちの最終手段だと言えます。

借金が大きくなってしまって、
支払不能な状態になったとしても借金は必ず返済しなければなりません。

ですがそのような状態が続くことから救済する措置が自己破産なのです。

そして自己破産の手続きで一番重要となるのが免責を受けることです。

また免責が決定して初めて借金がゼロになることになるのです。

またこの免責には一定の条件が必要となっています。


債務者は、保証人をたてて借金をする場合があります。

ですが債務者が借金を返しきれずに自己破産をしてしまうと、
保証人が債務者の借金を支払わなければいけません。

債務者が支払い不能になった場合に、
債務者の代わりに支払うための『担保』のような役割を
果たすものが保証人なのです。

なので債務者が自己破産をしてしまうと、
借金は保証人が全て払わなければいけません。

なので、どうしても保証人に対して
請求されることは困る場合などには、他の債務整理の方法
(任意整理、特定調停)を選択したほうがいいと言えます。


自己破産をした場合の借金なのですが、
保証人でない限りは、家族が借金をかぶる必要はありません。

またお金を貸した方も債権者や家族に
請求などをしてはいけない決まりになっています。

そしてこのお金を請求する行為は、
金融庁の事務ガイドラインによっても規制されています。

また専門家などに依頼しない自己破産の場合でも
債権者からの取り立て行為はまったくなくなります。

また自己破産の申立ては、
原則として債務者(破産申立人)本人の住所地、
または居所を管轄する地方裁判所に対して行います。


自己破産の場合、
裁判所に債務者が支払不能と認めてもらうことを
「破産手続開始決定(従来の破産宣告からの名称変更)」といいます。

そして「免責許可の決定」が確定したのち債務の支払い義務が
免除されて、債務者の借金がゼロになります。

ですが税金や、国民保険、公共料金、損害賠償金
などの債務は免除されません。

自己破産は、債務の支払い免除になるまでには
“2つの手続き”を踏まなければいけません。

なので、裁判所に支払不能と認めてもらっただけでは
借金がゼロになるわけではありません。



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