同時廃止手続、少額管財手続
同時廃止手続、少額管財手続
自己破産には、二つの手続き方法があることを皆さんしっていますか。
それは、
1、同時廃止手続。
2、少額管財手続と言う方法です。
そして自己破産に必要な費用は、これも「同時廃止事件」か
「管財事件」かによって費用は変わるのです。
そして自分で手続をする場合か、
弁護士や司法書士に依頼するかで費用は変わってきます。
同時廃止手続とは、時価20万円以上の財産がない場合、
かつ免責についても問題がない場合に、
破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了する簡略な手続き法です。
そして費用は、自分で手続をすれば2~3万円程度で行えます。
自己破産の同時廃止手続は、依頼した先にもよるのですが、
弁護士に頼んだ場合の費用は着手金20~30万で、
成功報酬20~30万がかかると言われているのです。
そして司法書士に依頼した場合の費用では
15万~30万程度が相場となっているようです。
自分で手続を行うことに不安を覚えるのであれば、
費用をかけずに無料で相談に乗ってくれる弁護士や司法書士事務所もあるので、
利用するのも一つの手だと思います。
そして2、少額管財手続きですが、「管財事件」は専門家に依頼した方が
安いこともあるのでよく検討してみてください。
そして、同時廃止事件に対して管財事件になると費用は倍になる場合もあります。
自己破産の少額管財手続とは、
裁判所から代理人弁護士とは別の弁護士を破産管財人として選任して、
財産や免責不許可事由の有無などを調査する手続きです。
東京地裁などでは、費用(予納金)が20万円で済む
「少額管財(少額管財手続)」という制度が導入されているのです。
これは、
申立人の代理人として弁護士が付いている事が条件になっているのですが、
手続きの簡素化と迅速化を図ることによって費用(予納金)を20万円に抑える
事が出来る制度でもあります。
自己破産の管財手続となる場合には、幾つかの条件があります。
それは、
・会社を経営している場合や個人で事業をしている場合。
・20万円以上の財産がある場合。
・借り入れの理由に免責不許可事由がある場合。
・借り入れ金額が多額の場合。
・貸しているお金がある場合などとなっています。
管財人は裁判所から選任されているとはいえ、
通常の弁護士なので、報酬としての費用が必要になるのは当然です。
またその費用は破産人が負担しなくてはいけない決まりです。
その費用は50万円とも。
ですが少額管財になれば予納金だけで30万円安くなるのです。
と言うことは、弁護士報酬の一部に充てることが出来ますね。