自己破産の基準
自己破産の基準
自己破産とは、
債務整理の中でも任意整理や個人再生とは違って、
原則として99万円以上の現金や、時価20万円以上の財産は
手放すことになっています。
ですが、その代わりに借金全額の支払義務の免除をしてもらうことが
できるようになっています。
ここで知ってもらいたいことが、自己破産をしたからといって
全部が無くなってしまうわけではないということです。
自己破産をしても、最低限度の財産は手元に残せるということです。
ですが自己破産は、一定期間(破産決定から免責確定まで)付ける仕事に
制限がかかってしまうので、ここもよく覚えておいたほうがいいです。
自己破産をしてしまうと、
・生命保険の募集員や警備員などの他人の財産を管理するような職種。
・弁護士や税理士、宅地建物取引主任者、
旅行業務取扱主任者などはつけない仕事になっています。
またこれは職業とはいえないのですが、保証人や後見人などにもなれません。
ですが免責がおりた段階で解除されるようになっています。
ですが、この自己破産という制度は、
もう一度人生をはじめからやり直すための法律でもあるのです。
自己破産とは、
「債務者の経済的更生」を支援して、「新しい生活」を始めるための
最後手段であり、日本国民誰もが持っている権利です。
自己破産の手続きの第1段階でもある、「破産」が認められるためには、
裁判所に「支払い不能状態である」と認定される必要があるのです。
また破産手続開始の申し立てを行った債務者全員が自己破産を認められる
わけでもないのです。
いくら本人が「もう無理だ」と思っていても、客観的に見て返済可能だと
判断されてしまうと破産手続開始の申立は棄却されることもあります。
「破産」は自分が決めるものではなく、裁判所が判断することです。
自己破産手続きの破産が認められる、明確な基準はありません。
破産は、負債総額に加えて債務者の年齢や、職業、
収入などの面から総合的に判断していきます。
破産の目安としては、毎月の手取り収入から必要生活費を引き、
月々いくら返済に回せるかを考えて、3年間で全額返済できないようであれば
自己破産が利用できると考えられるようです。
なので、自分が自己破産出来るかどうか分からない場合には、
弁護士や司法書士などの専門の方に相談することがお勧めです。