自己破産

自己破産までの流れ

自己破産までの流れ

自己破産手続きの破産が認められる、明確な基準はありません。

破産は、負債総額に加えて債務者の年齢や、職業、収入などの面から
総合的に判断していきます。

自己破産は
裁判所に申し立てをするだけでは支払義務が免除されるのではありません。

破産手続きが開始されて、裁判所から免責を決定してもらったあと、
その後に確定することで初めて免除されます。

弁護士や司法書士などの専門家に自己破産を依頼した場合は、
自己破産を申し立ててからの流れとしたは、自己破産の依頼を受る。

そして、返済を一時ストップさせます。

弁護士は、依頼人から申告を受けた業者(金融会社)に対して、
自己破産の依頼を受けた事を書面で送付します。


自己破産の申請には、
契約内容ならびに現在の借金の残高を知る必要があるので、
弁護士などは書面を取り寄せて送ってもらうのです。

これは初回の契約から完済した分も含めて、取引の履歴全部です。

そして、元本の計算を行います。

金融業者から提出してもらった契約内容を確認して、
利息制限法で定めている利率以上で取引が行われたいた場合には、
これまでの取引をすべて計算し直して、元本を確定していきます。

そして、
申立準備を行う為に裁判所に提出する申立書の作成を行います。


自己破産の申立に必要な書類などは、人によって異なるのですが、
おおよそ下記のようなものとなっています。

住民票、各種保険証券、通帳、給与明細、源泉徴収票または現金出納帳、
確定申告書などです。書類が全部揃ってから裁判所へ申立を行います。

そしてその後、
提出日に弁護士と裁判官との面接が行われて、自己破産が決定します。

「借りたお金は返す」が社会ルールの基本でもあります。

なので破産を認めるためには、それ相応の理由が必要なのです。

自己破産するためには、破産原因がなければいけません。


自己破産するために欠かせない理由。

支払不能と判断されるには、

・借金返済に当てるための財産を有しない者。

・借金返済に当てる金銭を調達することが難しい状態にある者。

・すでに履行期にある返済が滞っている者

・継続的かつ客観的に見て、

弁済能力がないと判断できる状態にある者などの理由が必要です。

破産原因は、申立人である債務者が、
支払不能状態にあるかどうかと言うことです。

単に収入を超える借金を重ねてしまった結果、
返済に困ったからという理由では、
必ずしも破産が認められるとは限らないということです。

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